成年後見
こんなお悩みを
抱えていませんか?
- 両親の判断能力が低下してきている。生活に必要な手続きを代行できるようにしたい。
- 親の今後の財産管理について、元気なうちに準備をしておきたい。
- 認知症の親が詐欺被害に遭いそうで心配だ。
- 父が認知症になり、預金の出し入れや不動産の売却ができなくなってしまった。
- 認知症の母の面倒を見ているが、親族間で財産管理の方法について意見がわかれている。
成年後見制度の種類や特徴
任意後見制度
任意後見制度は、本人の判断能力が十分なうちに、将来の不安に備えて後見人を選んでおける制度です。信頼できる人を後見人に指定したうえで、財産管理や介護、医療に関する契約など、依頼する内容を自分自身で決められます。
自分の意思を契約内容に反映できる点が最大の特徴で、将来の生活設計を自分である程度コントロールできるのがメリットです。また、後見人には定期的な報告義務があり、任意後見監督人が選任されるため、不正な財産管理を防ぐ仕組みも整っています。
この制度を利用するためには、公正証書による契約締結が必要です。
法定後見制度
法定後見制度は、認知症を患っているなどの理由で、すでに判断能力が不十分な方を保護するための制度です。本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3種類があります。「後見」は判断能力が著しく低下した場合、「保佐」は判断能力が著しく不十分な場合、「補助」は判断能力が少し不十分な場合に利用できます。
この制度を利用する場合は、家庭裁判所への申立てが必要です。裁判所が選任した後見人が、本人に代わって財産管理や契約などを行います。選任するのは裁判所ですが、候補者として弁護士などの専門家を立てることは可能です。
また、後見人には、本人の利益を考えて誠実に職務を遂行する義務があり、定期的な報告も求められます。任意後見制度と同じように不正な財産管理を防ぐ仕組みが整っていると言えるでしょう。
手続きの流れ
任意後見制度を利用する場合は、まず弁護士に相談し、契約内容を検討します。その後、公正証書の作成、法務局での契約の登記と進みます。契約後は将来、本人の判断能力が低下した時点で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てることで契約の効力が発生する、という流れです。
一方、法定後見制度の利用には、家庭裁判所への申立てが必要です。申立ての際は、本人の診断書や財産目録、親族関係を証明する戸籍謄本などの書類を提出します。その後、家庭裁判所での審理を経て、後見人が選任されます。手続きには通常2~3か月程度かかるため、急ぎの場合はスムーズな準備・対応が必要です。
両制度とも、専門的な知識や経験が必要な手続きのため、弁護士に相談することをおすすめします。当事務所ではご本人とご家族の状況に合わせて、申立て手続きやその後の実務対応まで、きめ細かくサポートいたします。
ユーカリ総合法律事務所の
特徴
千葉県内有数の規模と歴史を誇る当事務所は、相続問題に力を入れております。1999年の設立以来、松戸駅から徒歩1分という好アクセスの立地で、地域に密着した信頼関係を築いてまいりました。弁護士それぞれの経験とノウハウを活かし、最善の解決策をご提案できることが強みです。
経験豊富な事務員による丁寧な電話対応から、弁護士による専門的な相談対応まで、安心して相談できる体制を整えております。相続に関するお悩みは当事務所におまかせください。事務所一丸となってサポートいたします。