遺産分割協議・調停
こんなお悩みを
抱えていませんか?
- 遺産分割の話し合いを始めたものの、兄弟間で意見が対立して進展しない。
- どうすれば全員が納得のいく解決ができるか、アドバイスが欲しい。
- 相続人の中に行方不明の人がいて、全員と連絡が取れない。
- 被相続人の預貯金や不動産の全容が把握できず、どこから手をつければよいかわからない。
- 遺産分割協議がまとまらない。遺産分割調停に進みたい。
遺産分割協議とは
遺産分割協議は、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決める手続きです。被相続人の遺産を誰がどのように相続するかを、相続人全員の合意によって決めます。
当事務所では、相続人同士の対立の有無にかかわらず、話し合いのサポートをしております。相続人の輪に入るかたちで、コーディネートや調整を行えるので、お気軽にご相談ください。専門家(弁護士)への早めの相談が、話し合いをスムーズに進めるコツです。
遺産分割協議の進め方
まずは相続人調査と相続財産調査を行い、「誰」と「何」を分けるかを確定させます。それから遺産分割協議(話し合い)に入る、という流れです。協議では法定相続分を基準に、各相続人の具体的相続分を計算したうえで、具体的に財産の分け分を決めます。その際、生前贈与や相続人の貢献度(特別受益・寄与分)なども考慮する必要があるでしょう。合意できたら、遺産分割協議書を作成したのち、実際に分けるための手続きを行います。
相続人調査
相続人調査では、戸籍謄本をもとに法定相続人を確定させます。そのためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍や、相続人全員の戸籍を収集・確認する必要があります。特に養子縁組や離婚歴がある場合は、慎重な確認が必要です。調査漏れがあると後日トラブルの原因となる可能性があるため、注意しなければなりません。
財産目録、調査
遺産分割をスムーズに進めるためには、正確な財産目録が必要です。相続財産調査をしたうえで、亡くなった人の財産を全て洗い出し、財産目録を作成します。その際、不動産や有価証券などの財産については、評価額を確定する作業も必要です。不動産の評価には不動産鑑定士との連携が必要です。当事務所は他士業と連携して、スムーズに相続財産の調査・評価を進めてまいります。
遺産分割調停
話し合いでの解決が難しい場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることが可能です。調停では、裁判官と調停委員が間に入り、双方の言い分を聞きながら解決策を探ります。当事務所では、調停での主張・立証を的確に行い、依頼者様の利益を最大限守るため全力を尽くします。
ユーカリ総合法律事務所の
特徴
千葉県内有数の規模と歴史を誇る当事務所は、相続問題に力を入れております。1999年の設立以来、松戸駅から徒歩1分という好アクセスの立地で、地域に密着した信頼関係を築いてまいりました。弁護士それぞれの経験とノウハウを活かし、最善の解決策をご提案できることが強みです。
経験豊富な事務員による丁寧な電話対応から、弁護士による専門的な相談対応まで、安心して相談できる体制を整えております。相続に関するお悩みは当事務所におまかせください。事務所一丸となってサポートいたします。