遺留分侵害額請求
こんなお悩みを
抱えていませんか?
- 遺言に「相続財産を兄に全て相続させる」と書かれていた。自分の取り分は全くないのか。
- 自筆証書遺言の検認手続きをして遺言書を見たら、遺産が全く残されていなかった。
- 遺留分の請求をしたいが、期限が迫っているので急いで対応したい。
- 遺留分侵害額請求をしたが、対応してもらえない
- 突然、遺留分侵害額の請求を受けたが、どのように対応すればよいかわからない。
遺留分とは
遺留分とは、法律で保護された最低限の相続分のことです。亡くなった人の配偶者や子ども、親などには遺留分の相続財産を受け取る権利があります。これは有効な遺言書でも侵害できない権利のため、たとえ「全ての財産を子どもに譲る」と書かれていても、配偶者は遺留分を受け取れます。
ただし遺留分を請求する権利については、期限があります。遺留分を侵害されていることを知ったときから1年以内、または相続開始後10年以内に請求しなければなりません。お早めにご相談ください。
遺留分侵害額請求の手続き
遺留分侵害額請求のためには、まずは相続財産の総額を正確に把握する必要があります。預貯金などの計算しやすい財産だけではなく、不動産や有価証券などがある場合は、適切な評価も必要です。当事務所では、長年の経験で培った地域の不動産業者とのネットワークを活かし、適切な不動産評価が可能です。業者としっかりとコミュニケーションをとり、交渉したうえで、見積もりを取っています。
当事務所では状況に応じて、話し合いによる解決から裁判上の請求まで、最善の対応方法をご提案いたします。
請求したいとお考えの方
遺留分侵害額請求権は期限が定められているため、速やかな対応が必要です。特に、相続開始を知った時から1年という期限は、見落としがちですが非常に重要です。当事務所では期限管理を徹底し、機会を逃すことのないようサポートいたします。
遺留分侵害額の算定には専門的な知識が必要です。また、請求の過程で相続人間の関係が悪化することも少なくありません。当事務所が間に入ることで、感情的な対立を避けながら、適切な解決を目指せます。遺留分侵害額請求は弁護士におまかせください。
請求を受けた方
突然の遺留分侵害額請求に戸惑われる方も多いですが、まずは冷静な対応が重要です。請求を受けた場合、相続財産の確認や関連資料の収集から始める必要があります。当事務所では、預貯金の通帳や不動産の権利証、生前贈与の記録など、必要な資料の特定から整理までを徹底サポートいたします。
請求の妥当性の検討から必要に応じた減額の主張、さらには分割払いのご提案など、状況に応じた解決策をご提案いたします。
ユーカリ総合法律事務所の
特徴
千葉県内有数の規模と歴史を誇る当事務所は、相続問題に力を入れております。1999年の設立以来、松戸駅から徒歩1分という好アクセスの立地で、地域に密着した信頼関係を築いてまいりました。弁護士それぞれの経験とノウハウを活かし、最善の解決策をご提案できることが強みです。
経験豊富な事務員による丁寧な電話対応から、弁護士による専門的な相談対応まで、安心して相談できる体制を整えております。相続に関するお悩みは当事務所におまかせください。事務所一丸となってサポートいたします。