遺言書作成・執行

こんなお悩みを
抱えていませんか?

  • 遺産分割でもめないよう、きちんと遺言を残しておきたい。
  • 自分の意思を確実に実現できる遺言書の作り方が知りたい。
  • 遺言書の作成方法が複数あると聞いたが、どれを選べばよいかわからない。
  • 重病の親が遺言を残したいと言っているが、どうすればよいか困っている。
  • 遺言書を作成したものの、本当に実現されるのか不安だ。

遺言書作成の重要性

遺言書は、ご自身の財産を確実に希望する人に引き継ぐための重要な手段です。遺言書がない場合、基本的には法定相続分に従った画一的な分割となるため、ご自身の意思が反映されない可能性があります。また、相続人間での遺産分割協議がまとまらず、家族関係が悪化するケースも少なくありません。遺言書があれば、このような問題を未然に防げる可能性が高いです。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に遺言書作成を依頼することで、法的な知識に基づいた適切なアドバイスを受けられます。有効な遺言書の要件を満たし、解釈の余地がない明確な文言を使用することで、将来の無用なトラブルを防げるでしょう。また当事務所は他士業と連携しているため、相続税対策などもワンストップでご相談いただけます。総合的なサポートを受けられる点もメリットです。

遺言の種類や特徴

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆で書き、日付と氏名を記載して押印する遺言方式です。費用をかけず好きなときに作成できる反面、法的要件を満たさないために無効となるリスクや、紛失・改ざんのリスクがあります。また開封時に検認手続きが必要であり、相続人にも負担があります。一方で法務局での保管制度を利用すれば、これらのリスクの一部は軽減できるでしょう。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人の面前で作成する遺言方式です。証人2名の立会いのもと、公証人が遺言者の意思を確認しながら作成するため、自筆証書遺言とは異なり、形式不備による無効のリスクがありません。また原本は公証役場で永久保存され、紛失や改ざんの心配もありません。デメリットとしては費用がかかる点が挙げられるでしょう。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容を他人に知られたくない場合に選択される遺言方式です。遺言者が作成した遺言書を封筒に入れ、公証人と証人2名の面前で手続きを行います。ただし、現代ではあまり利用されていない方式です。

特別方式遺言(危急時遺言)

特別方式遺言(危急時遺言)は、死期が目前に迫っている場合などの緊急時に選択される遺言方式です。証人3名以上の立会いのもと、遺言者の口述を証人の1人が筆記し、遺言者と証人がそれぞれ署名・押印することで成立します。

当事務所では、このような緊急時にも対応できる体制を整えております。遺言者の最期の意思を確実に残せるようサポートいたしますので、おまかせください。

遺言執行の役割・手続き

遺言執行者は、遺言の内容を正確に実現する重要な役割を担います。相続人への遺産の引き渡し、名義変更手続き、債務の弁済など、複雑な法的手続きを確実に行う必要があります。当事務所の弁護士が遺言執行者に就任することで、法的知識と経験を活かした適切な遺言執行が可能です。また、相続人間の利害調整も公平な立場で行えます。遺言書作成と合わせて、遺言執行についてもおまかせください。

ユーカリ総合法律事務所の
特徴

千葉県内有数の規模と歴史を誇る当事務所は、相続問題に力を入れております。1999年の設立以来、松戸駅から徒歩1分という好アクセスの立地で、地域に密着した信頼関係を築いてまいりました。弁護士それぞれの経験とノウハウを活かし、最善の解決策をご提案できることが強みです。

経験豊富な事務員による丁寧な電話対応から、弁護士による専門的な相談対応まで、安心して相談できる体制を整えております。相続に関するお悩みは当事務所におまかせください。事務所一丸となってサポートいたします。

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