相続放棄

こんなお悩みを
抱えていませんか?

  • 被相続人に多額の借金があり、相続したくない。
  • 相続財産の全容がわからず、相続放棄の期限までに判断ができるか不安だ。
  • 相続人間で話し合い、自分は相続放棄することにしたが手続きがわからない。
  • 相続放棄の期限が迫っているが、まだ財産調査が終わっていない。
  • 相続放棄、限定承認、単純承認の違いがよくわからない。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が相続人としての地位を完全に放棄する法的手続きです。相続放棄の手続きをすると、最初から相続人ではなかったものとみなされます。プラスの財産(預貯金、不動産、株式など)もマイナスの財産(借金などの負債)も全て相続できません。

相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。この期限を過ぎると原則として相続放棄はできなくなり、相続する意志があるとみなされてしまいます。正当な理由があれば期限の延長が認められることもありますが、基本的に早めの対応が必要です。

相続放棄の手続きの流れ

まず相続放棄の申述書を作成することからスタートします。申述書には、相続人の基本情報や被相続人との関係、相続の開始を知った日などを記載します。その後、戸籍謄本などの必要書類を添付したうえで、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出する、という流れです。

申述が受理されると、相続放棄の証明書が発行されます。この証明書は、他の手続きの際に必要となることがあるため、大切に保管しておきましょう。

相続放棄を弁護士に
依頼するメリット

相続放棄を弁護士に依頼することで、期限や手続きの不備による失敗を防げます。また、相続財産の調査に時間がかかっており、相続放棄の判断自体ができない場合は、調査期間を確保するために期限延長を申し立てるなど、状況に応じた適切な対応が可能です。

当事務所では、相続放棄が本当に最善の選択かどうかを、財産状況や家族関係なども含めて総合的に検討いたします。また、複数の相続人が相続放棄を行う場合の順序など、細かな点にも配慮した対応を行います。

相続放棄・限定承認・
単純承認の違い

相続には以下3つの選択肢があります。

  • 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する
  • 限定承認:プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を相続する
  • 相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産も全て相続しない

当事務所では、ほとんどのケースで単純承認か相続放棄をおすすめしています。限定承認は一見メリットがあるように思えますが、手続きが複雑なため時間と費用がかかるため、実務上はあまり選択されません。財産状況が不明確で判断するのが難しい場合は、いったん相続放棄の期限延長を申し立て、その間に十分な財産調査を行うことが多いです。

当事務所では相続人の立場に立ち、それぞれの選択肢のメリット・デメリットをふまえたうえでの解決策をご提案いたします。安心しておまかせください。

ユーカリ総合法律事務所の
特徴

千葉県内有数の規模と歴史を誇る当事務所は、相続問題に力を入れております。1999年の設立以来、松戸駅から徒歩1分という好アクセスの立地で、地域に密着した信頼関係を築いてまいりました。弁護士それぞれの経験とノウハウを活かし、最善の解決策をご提案できることが強みです。

経験豊富な事務員による丁寧な電話対応から、弁護士による専門的な相談対応まで、安心して相談できる体制を整えております。相続に関するお悩みは当事務所におまかせください。事務所一丸となってサポートいたします。

© 千葉・松戸の弁護士による遺産相続問題 – ユーカリ総合法律事務所